入会案内
会員規約
令和7年1月25日
第1条(会員の種別)
- 本会の会員は、医療者会員、一般会員、企業会員、賛助会員、特別会員、学生会員の6種とする。
- 医療者会員は、医療経験5年以上の医療者とする(企業所属は除く)。なお、医療者の定義は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、検査技師、放射線技師、柔道整復師、理学・作業療法士、臨床工学士、栄養士、はり師・きゅう師、介護福祉士、など医療に関わる公的資格を有する者とする。また、医療者会員のうち医師資格を有する者は「医療者会員(医師)」とし、医師資格を有さない者は「医療者会員(医師以外)」とする。
- 一般会員は、医療経験5年未満の医療者、および医療者以外の関係者とする(企業所属は除く)。
- 企業会員は、企業に所属する個人を対象とする。
- 賛助会員は、企業や財団などの法人を対象とする。また、一口につき一名特別会員を推薦することができる。理事会で資格審査の上、採否を決定する。賛助会員枠の特別会員が賛助会員である法人を退職した場合は、次の通りとする。
- (1)専門家資格を有する限り、特別会員を維持できる。
- (2)専門家資格を有さない場合は、企業会員に変更する。
- (3)異動後に所属する法人が賛助会員となった場合は、当該法人の推薦をもって、 審査を経ずに特別会員を維持できる。
- 特別会員は、医療者以外あるいは医療経験5年未満の医療者で臨床疫学研究の経験が5年以上あり、研究実績を有する卓越した研究者を理事会で推薦する。特別会員の要件として、一般会員、企業会員として3年以上、本会に所属していること。
- 学生会員は、大学の学部、大学校の学士の学位を取得する課程、短期大学及び高等専門学校の学生、並びに専修学校及び各種学校の生徒とする。大学院及び大学校の修士又は博士の学位を取得する課程の学生については、医師または企業所属以外の者に限る。
第2条(入会手続き)
- 本会の会員として入会しようとする個人又は団体は、入会申込書に必要事項を漏れなく記入し、事務局へ提出しなければならない。
- 本入会の申し込みをした個人は、この申し込みをもって、本会の個人情報保護に関する基本方針に同意したものとみなす。
- 入会の可否は、次の基準をもとに理事会において決定し、理事長はこれを申込者へ通知する。
- (1)入会申込書及び関係書類等から、会員としてふさわしいと認められる個人又は団体であること。
- (2)過去に本会から除名された者でないこと。
- (3)過去に本会を退会した者にあっては、本会に対する未履行の義務がないこと。
- 申込者は、入会を可とする決定が通知された後、第3条に定める会費を納めることで会員となる。
- 理事長は、前項の入金を確認した時点で、会員の登録を承認する。
第3条(会費)
- 会員は会費として事業年度毎に以下に定める額を納めなければならない。
医療者会員(医師) 10,000円 医療者会員(医師以外) 7,000円 一般会員 6,000円 企業会員 30,000円 賛助会員 一口200,000円 (一口10名まで会員価格で年次学術大会に参加可能) 特別会員 10,000円 学生会員 2,000円 - 会費は毎年12月20日までに事務局が指定する方法で納めなければならない。ただし、新規入会の場合は入会申し込み時に当該年度の会費を納めるものとする。
- 本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
- 期日までに会費が納められない場合は、本会が会員に対して行う便宜供与のうち次に掲げるものを停止する。
- (1)本会が徴収する各種料金について会員料金の適用
- (2)会員であることを要件とする集会、講習及び発表の場の提供
- (3)本会の専門家認定審査、登録及び認定更新審査
- (4)その他理事会が議決したもの
- 未納会費の入金が確認されたら前項の適用は直ちに解除される。
- 納められた会費は、いかなる理由があっても返却しない。ただし、誤って納付されたものについてはこの限りではない。
第4条(休会)
- 次のいずれかに該当する会員は、1年又は2年の事業年度単位で休会することができる。
- (1)病気で長期の療養を要するとき
- (2)事業年度中10ヶ月以上の予定で海外に滞在するとき
- (3)会員としての活動が行えないとき
- 休会しようとする会員は休会申込書に必要事項を記入し、休会する前の年度の8月から12月20日までに事務局へ提出しなければならない。
- 休会の可否は理事会において決定し、理事長はこれを申込者へ通知する。
- 休会の期間中は会費の納入を免除し、会員は第3条第3項に掲げる権利を行使できず、また、同項に掲げる便宜供与を受けることができない。
- 事業年度の途中で休会を取消すときは、休会取消届出書を事務局へ提出し、その年度の会費を納めなければならない。
- 休会の期間を延長しようとするときは改めて休会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし休会の期間は連続3年までとし、断続的な休会の繰り返しを妨げない。
第5条(退会)
- 会員は退会届に必要事項を記入し事務局に提出することで、任意に退会することができる。
- 未納の会費がある場合は、退会後もその支払い義務がある。
- 退会した時点で未納又は免除された会費がある場合は、当該年度について会員歴に算入しない。
- 退会後に再入会を希望する場合、未納の会費を支払わないと再入会できない。
第6条(除名)
- 会員に以下の事由が生じた場合には、理事会は、会員を解任することができる。
- (1)法令、倫理綱領その他の定めに違反したとき
- (2)本会及び本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他解任すべき正当な事由があるとき
第7条(会員資格の喪失)
- 前条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき
- (2)3年以上会費を滞納したとき
- (3)5年以上続けて休会し、かつ理由を明記した休会延長の申請がなかったときもしくは認められなかったとき
- (4)理事全員の同意があったとき
- 専門家が会員資格を喪失したときは、専門家資格も喪失する。
第8条(本規約の改正)
- 本規約の改正は、理事会の承認を必要とする。