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専門家制度

専門家制度とは/規約

専門家制度とは

臨床疫学専門家は、当学会が優れた臨床疫学研究者であると認定した会員に与える称号です。
「認定専門家」および「上席専門家」、「卓越専門家」から構成されています。

専門家申請・更新要件

専門家申請・更新要件

専門家になる、および更新のための要件は以下のとおりです。

  • 臨床疫学認定専門家 : 臨床疫学会に 1 年以上在籍しており、当学会の医療者会員あるいは特別会員で、所定の要件*を満たした上で、専門家試験に合格した者。5年毎の更新が必要。
  • 臨床疫学上席専門家 : 認定専門家を取得後 3 年以上経過し、所定の要件*を満たした者。5年毎の更新が必要。
  • 臨床疫学卓越専門家 : 上席専門家のうち、臨床疫学に著しい貢献をした者。当学会を退会するまで、資格を保有。

*所定の要件は、規約から確認できます

専門家になるメリット

メリット1

データベース研究賞に
申請できる
受賞者は国内法人(助成者)から大規模のHealthcare Data Baseの提供を受けることができます。

メリット2

各種委員会の委員として
参加できる。
各種委員会は、認定専門家もしくは上席専門家で構成しています。委員の任期は2年間とし、再任を妨げません。また、再任は連続で2回までとなります。

メリット3

年次大会の教育セッションに
企画提案できる
最も優れた口演発表に対して与えられる賞が最優秀賞に応募できます。

臨床疫学専門家 規約 令和5年3月15日改定

日本臨床疫学会が所管する制度である。「臨床疫学認定専門家」、「臨床疫学上席専門家」、「臨床疫学卓越専門家」の3種とする。原則として、医療者会員および特別会員が認定専門家に、認定専門家が上席専門家に、上席専門家が卓越専門家になることができる。

A) 各専門家の新規申請について

1 臨床疫学 認定専門家

  • 1.1申請時までに、下記の要件1.2-1.5を満たしていること
  • 1.2臨床疫学会に1年以上在籍しており、当学会の医療者会員あるいは特別会員である者
  • 1.3臨床疫学の系統的な学習または実践の経験を十分に有するもの
  • 1.4申請時までの3年間に、本人が関与した臨床研究の結果を、当学会の年次総会の一般演題(口演またはポスター発表)の筆頭著者として1回以上発表していること
  • 1.5本人が関与した臨床研究の結果を、査読つき学術誌原著論文 (和文あるいは英文。症例報告を除く) の筆頭著者として、過去5年間に1編以上公表していること(受理でも可)
  • 1.6上記の要件を満たした上で、専門家試験を受験し合格すること(年1回)
  • 1.7理事会が委嘱する「専門家制度委員会」で審査・合格の上、理事会で承認する
  • 1.8特例として、1.2-1.5の要件を全て満たさなくても、専門家制度委員会および理事会が若干名の会員を専門家(認定専門家)として認定することがある

2 臨床疫学 上席専門家

  • 2.1申請時までに、下記の要件2.2-2.6を満たしていること。
  • 2.2臨床疫学認定専門家を取得後3年以上経過していること。
  • 2.3申請時までの5年間に、所定の当学会生涯教育単位を70単位以上取得していること。(但し、認定専門家取得前に獲得した単位は含まず)
  • 2.4申請時までの5年間に、一般演題(口演発表)またはシンポジウム、教育講演の筆頭著者として2回以上発表(但し、認定専門家取得前の発表は含まず)
  • 2.5申請時までの5年間に、査読つき国際的学術誌 (PubMed掲載または本学会誌(ACE)に英文原著論文として筆頭著者または責任著者(Corresponding author)として3編以上(うち筆頭著者1編以上)公表していること(受理を含む)。(但し、認定専門家取得前の公表は含まず)
  • 2.6会員(上席専門家以上の専門家)1名以上の推薦
  • 2.7理事会が委嘱する専門家制度委員会で審査・合格の上、理事会で承認する。なお、審査の際には、researchmap(https://researchmap.jp/)の記載内容も参考とする。
  • 2.8特例として、2.2~2.6の要件を全て満たさなくても、理事は若干名(各理事につき年1-2名)の会員を専門家として推薦し、理事会で審査の上、専門家(上席専門家)として認定することがある。

3 臨床疫学 卓越専門家

  • 3.1臨床疫学上席専門家*のうち、臨床疫学の研究と教育に著しい貢献をした者
    *上席専門家以外の研究者を例外的に選任することがある
  • 3.2最大年2名、5年間で10名以内を限度として選考する
  • 3.3会員(上席専門家以上の専門家)5名(うち理事2名以上)の推薦を要する
  • 3.4理事会で審査の上、決定する
  • 3.5卓越専門家は、当学会を退会するまで、この資格を保有できる

4 各専門家の新規申請を行う者は、以下に定める審査料を納めなければならない。

  • 4.1認定専門家 15,000円
  • 4.2上席専門家 15,000円
  • 4.3卓越専門家 15,000円

5 各専門家の新規申請が認められた者は、以下に定める認定料を納めなければならない。

  • 5.1認定専門家 30,000円
  • 5.2上席専門家 30,000円
  • 5.3卓越専門家 30,000円

B) 各専門家の資格の更新について

1 臨床疫学認定専門家および上席専門家資格の更新

  • 1.1臨床疫学認定専門家および上席専門家として認定を受けたものは、5年毎に資格を更新することができる。資格更新のために、以下の要件を満たす必要がある。
  • 1.2更新申請の締切り時までの過去5年間に、本人が関与した臨床研究の結果を査読つき学術雑誌に原著論文 (和文あるいは英文。症例報告を除く) として3編以上を公表していること(受理を含む)
  • 1.3更新申請の締切り時までの過去5年間に、当学会が付与する生涯教育の単位合計50単位を取得していることが必要となる。
    なお、50単位の内、15単位は生涯教育の1-5の項目(1. 学会年次学術大会への参加、2. 本学会年次学術大会における発表、3. 本学会年次学術大会の一般演題抄録の査読、4. 本学会が主催あるいは共催する教育講演会または教育ワークショップ、5. 当学会の委員会の委員長、副委員長、委員のいずれかを務めた者)による単位を含めるものとする。
  • 1.4認定専門家および上席専門家の更新を行う者は、更新料15,000円を納めなければならない。

2 卓越専門家資格の更新

  • 2.1卓越専門家の資格は、認定後に更新の手続きは必要としない。